医療用大麻解禁へ 使用罪も創設 厚労省、22年法改正目指す

  • ブックマーク
  • 保存
  • メール
  • 印刷
押収された乾燥大麻など=東京都千代田区九段南1の九段第3合同庁舎で2021年6月2日午前10時57分、林田奈々撮影
押収された乾燥大麻など=東京都千代田区九段南1の九段第3合同庁舎で2021年6月2日午前10時57分、林田奈々撮影

 若者による大麻の乱用が懸念されるため、厚生労働省の有識者検討会(座長=鈴木勉・湘南医療大教授)は11日、現行の大麻取締法に「使用罪」を創設することなどを明記した報告書をまとめた。一方、現在国内で規制されている大麻草を原料にした医薬品について、使用を認めることも盛り込んだ。来年の法改正に向けた具体的な検討作業に入る。

 現行法(1948年制定)は大麻の所持や栽培を禁じる一方、吸引などの使用に罰則はない。神社のしめ縄の材料などに使う大麻草の栽培農家が、作業中に吸い込む可能性があるため、これまで使用罪の導入が見送られていた。

この記事は有料記事です。

残り805文字(全文1067文字)

あわせて読みたい

アクセスランキング

現在
昨日
SNS

スポニチのアクセスランキング

現在
昨日
1カ月